久しぶりの不動産クイズ!!

隣の家の木の枝、切っていいのか?

A「隣の家の木の枝が、私の敷地までハミ出して来ますね~」

A「ええい!勝手に切っちゃおう!」

B「ああああ・・・。勝手に木の枝切られてる。。。」

Aの隣の家のBさんの庭の柿の木の枝が、

Aの家の敷地にハミ出しています。

Q、Aは、この木の枝を勝手に切ることが許されるでしょうか?

 

A、AさんはBさんの承諾無しに木の枝を切ることはできません。

 

民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切り取り)
1、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

よって、AはBに無断で、
敷地内に入り込んだ木の枝を切ることはできません。
但し、Bに「枝を切ってくれ!」と請求することはできます。
民法にある、相隣関係について規定した条文です。

ここで、面白いのは、

民法第233条第2項、
2、隣地の竹木のが境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

に関しては、無断で切っても良いということになります。

これは、根より枝の方が景観として尊重されるべきものと考えられております。

最も、根だからといってチョキンチョキン切っちゃうと、

権利濫用(民放第1条第3項)等に該当する恐れがありますので、法律家か植木屋さんにご相談を。

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